申請方法
申請手順
空き家住宅の所有者(売り手、貸し手)
- 1売却や賃貸を希望される空き家の所有者は、 「益田市空き家バンク登録申込書(様式第1号)」及び「益田市空き家バンク登録カード(様式第2号)」に必要事項をご記入いただき、連携のまちづくり推進課へお申し込みください。
- 2連携のまちづくり推進課担当職員及び担当宅建業者が空き家にお伺いし、所有者立ち会いのもと写真撮影(外観・屋内)や現地調査を行います。
- 3登録の可否をご連絡します。空き家バンクの登録期間は2年間です。
- 4所有者の個人情報(氏名や連絡先等)を除き、空き家の情報を「益田市空き家バンクナビ」に掲載します。
- 5利用希望者から見学希望があった場合、担当宅建業者に連絡し、日程調整のうえ、見学対応をしていただきます。
- 6利用希望者から物件交渉の申し込みがあった場合、 連携のまちづくり推進課担当職員から担当宅建業者に連絡します。 所有者と利用希望者との交渉の可否を判断していただきます。
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7交渉可とした場合、担当宅建業者の仲介により交渉・契約を行ないます。 その場合、法律で定められた仲介手数料が必要となります。(※1)
市は安心安全な取引をしていただくために宅建業者の仲介を推奨しています。
(※1)仲介手数料については「 不動産ジャパン (別ウィンドウで開きます)」のホームページを参考にしてください。
空き家の利用希望者(買い手、借り手)
- 1「益田市空き家バンクナビ」に掲載された空き家を購入または賃借したい方(利用希望者)は、「益田市空き家バンク利用登録申込書(様式第4号)」及び「誓約書(様式第5号)」に必要事項をご記入いただき、連携のまちづくり推進課へお申し込みください。
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2利用希望物件があれば、連携のまちづくり推進課にお問い合わせください。担当宅建業者と日程調整の上、現地見学をして物件の状態や賃貸・売買の諸条件をご確認ください。 複数の見学希望がある場合は申込み順となります。 (見学をしないで、物件を購入、賃借することはできません。)
※見学の際は、物件に現地集合となります。 - 3見学後、1週間以内に交渉希望またはキャンセルの連絡を連携のまちづくり推進課にお知らせください。 交渉希望の場合、連携のまちづくり推進課から担当宅建業者に連絡します。
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4所有者が交渉可とした場合、担当宅建業者の仲介により交渉・契約を行ないます。その場合、法律で定められた仲介手数料が必要となります。(※1)
空き家バンク登録物件の中には、担当宅建業者がいない物件もありますので、 その場合は当事者間での交渉・契約となります。個人同士での交渉が不安な方は、宅建業者の仲介をご検討ください。 市は安心安全な取引をしていただくために宅建業者の仲介を推奨しています。
(※1)仲介手数料については「 不動産ジャパン (別ウィンドウで開きます)」のホームページを参考にしてください。